僕の妹には鼻の横に大きなほくろがありました。そのほくろが何よりコンプレックスで、高校を卒業して真っ先に評判の良い形成外科に行きました。今では傷跡なども全く無く、イボのような大きなほくろがあったのが嘘のようです。ほくろ一つ無くなるだけでこんなに顔の印象が違うのかと本当に感心しましたし、何より妹の一番の悩みが解消されて良かったです。
しみにも、いろいろな種類がありますが、肌の炎症によって起こるとされる炎症性色素沈着と呼ばれるしみがあります。ニキビや肌荒れなどができた場合、そのほかにもやけどやカミソリなどによって肌を傷つけてしまった場合におこるとされるしみです。炎症性色素沈着は、肌が新しい肌になるサイクルによって、自然に目立たなくなるとされています。
東証マザーズ上場の電器メーカー「インスペック」(秋田県)の株価を不正につり上げたとして、証券取引等監視委員会は21日、金融商品取引法に基づき、京都府の60代の男性医師に、1864万円の課徴金を科すよう金融庁に勧告した。
監視委によると、医師は昨年7月23〜29日、高値で買い注文を出し続け、同社の株価を2万8000円から3万6800円につり上げた。医師は同社の大株主で、同社は当時、株式時価総額が3億円を下回り、東証の基準により上場廃止の可能性があった。医師は「上場廃止になったら、株を売れなくなると思った」と話しているという。
証券取引等監視委員会は21日、京都市の男性医師が高値で買いと売りの注文を同時に出すなどして株価を操作したとして、金融商品取引法違反(相場操縦)容疑で1864万円の課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告した。相場操縦では過去最高額となる。
監視委によると、医師は東証マザーズ上場のインスペック株を大量に保有していたが、株価が下がり、含み損を抱えていた。同社株は時価総額が基準を下回って上場廃止になる恐れがあり、その場合には市場で株を売却できなくなるため、医師は昨年7月、上場維持を目的に株価を不正につり上げた。株価引き上げで得た利益は約50万円だった。
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■投資詐欺の拡大防止/無登録業者、違反抑止
深刻さを増している無登録業者による未公開株販売での詐欺被害を防ぐため、証券取引等監視委員会が昭和23年の制定以降、一度も利用されたことがない金融商品取引法(旧証券取引法)192条「裁判所への禁止・停止申し立て」の発動を始めた。監視委幹部は「一般投資家の被害予防の観点から踏み切った」と、従来の捜査当局の摘発待ちではない積極性を強調する。抜かれた“伝家の宝刀”に期待が集まる。
「裁判所の命令に従い、株の勧誘はやめた」
無登録で株式販売の勧誘などを行っていたとして、東京地裁から11月26日に金商法に基づく初の緊急差し止め命令を受けたコンサルタント会社「大経」(東京都中央区)は産経新聞の取材にそう答えた。
▼差し止め命令
監視委は11月17日、同社と社長ら2人に対し、金商法192条に基づいて、違反行為を禁止するよう東京地裁に申し立てていた。法制定以来、初の申し立てだった。
監視委によると、同社は今年2月から6月までの間、健康食品開発会社「生物化学研究所」(山梨県中央市)の新規発行株式と新株予約権の取得を投資家に勧誘。約100人に計約1億円弱で購入させたほか、11月末に予定されていた新株発行についても勧誘などをしていたとされる。
監視委は11月26日、大経と連携して株式販売を勧誘していた発行会社の生物化学研究所についても、甲府地裁に申し立てを実施。今月15日に違反行為の緊急差し止め命令が出された。
▼監視委に委任
国民生活センターのまとめでは、平成21年度の未公開株に関する苦情相談は前年度の2倍の6112件と深刻な状況となっている。
無登録業者による違反行為については従来、警告書を出し、それでも中止しない場合は捜査当局に通報していた。なぜ、今回は裁判所に申し立てたのか。
監視委幹部は「捜査には時間がかかり、その間に被害も広範囲にわたって手遅れになることが少なくない。迅速に対応するため、実効性のある手段として、192条の適用に踏み切った」と説明する。
使いやすくするため、金商法も改正された。20年12月から裁判所への禁止・停止の申し立て権限を、金融庁だけでなく監視委にも委任させた。
実効性を持たせるため罰則も強化。裁判所の命令に違反した場合、個人には3年以下の懲役か300万円以下の罰金規定が以前からあったが、今年6月からは法人にも3億円以下の罰金を科せられるようにした。
▼救済制度必要
金融庁が今年1月から9月までに全国の業者に出した警告は計38件に上る。警告に従わない場合には、192条の適用も視野に入れた対策が取られることになるという。監視委幹部は「罰則強化により、無登録業者には警告書の重みを認識してもらいたい」と期待を寄せる。
金商法に詳しい早稲田大学大学院法務研究科の黒沼悦郎教授は「投資者被害の拡大防止と違反行為の抑止の点で、大きな意味があり高く評価する」と語る。
一方で「192条は将来の違反行為を防ぐことはできるが、過去の違反行為の被害者を救済することはできない」と被害者救済制度の必要性も指摘している。
【用語解説】金融商品取引法192条
裁判所は、緊急の必要があり、公益及び投資者保護のため必要と認めるときは、財務大臣などの申し立てに基づき、違反行為の禁止・停止命令を出すことができる。
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