僕の妹には鼻の横に大きなほくろがありました。そのほくろが何よりコンプレックスで、高校を卒業して真っ先に評判の良い形成外科に行きました。今では傷跡なども全く無く、イボのような大きなほくろがあったのが嘘のようです。ほくろ一つ無くなるだけでこんなに顔の印象が違うのかと本当に感心しましたし、何より妹の一番の悩みが解消されて良かったです。
しみの色には、いろいろな特徴があります。一般的なのが黒や茶色、薄茶などがあります。そのほかにも、青いしみや赤いしみがみられる場合があります。中でも赤いしみは、お酒を飲んだり、運動したり、寒かったりなどの理由で、一時できて赤くなることができます。そんほかにも、赤い血管が肌に浮き出てしまうことで赤いしみのようにみえるものもあります。
菅直人首相は2011年4月11日、記者会見を開き、福島第1原発事故の対応や藤一地方選前半の民主党大敗をめぐり与野党から退陣論が高まっていることについて、辞任を否定した。
会見は東日本大震災の発生から1か月がたった4月11日夕方に予定されていたが、同日午後の余震で翌日に延期されていた。統一地方選については、
「厳しい結果だったことは真摯に受け止めたい。責任については、後半が終わった上で改めて党でしっかりと検証する」
と辞任を否定。産経新聞の阿比留瑠比記者が
「現実問題として、与野党協議の最大の障害になっているのが総理の存在であり、後手後手にまわった震災対応でも、総理の存在自体が国民にとっての不安材料になっている。一体何のために、その地位にしがみついているのか、考えを聞かせてほしい」
と批判を展開すると、
「阿比留さんのものの考え方がそうだということと、私が客観的にそうだということは、必ずしも一致しないと思う」
「私とあなたのものの見方は、かなり違っているとしか申し上げようがない」
と、不快感をあらわにした。
この日の会見では、菅首相は冒頭に
「いよいよ復旧に入らなければならない。そして復興に向かわなければならない」
と述べ、震災への対応が新たな段階に入ったことを強調。前日までは確認できた国旗の喪章も取り外されていた。
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高碕芳郎氏 91歳(たかさき・よしろう=東洋製缶名誉会長、元社長)10日、老衰で死去。告別式は近親者で済ませた。後日、「お別れの会」を開く予定。
INAX(現LIXIL)の子会社と業務委託契約を結んで製品修理を個人で請け負う「カスタマーエンジニア」(CE)が、労働組合法上の「労働者」に当たるかが争われた訴訟で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は12日、「労働者に当たる」との判断を示した。そのうえで、団体交渉を拒んだ会社の対応を不当労働行為とする判決を言い渡した。こうした就業形態は個人の立場を不安定にするとの批判がありトラブルも多いが、請け負う側に有利な判決となった。
CEは「INAXメンテナンス」(愛知県)からINAX製のトイレや浴室の修理補修を請け負っている。04年にCEらが加入する社外の労働組合が労働条件改善を訴えて団体交渉を求めたが、会社側は「CEは『労働者』ではない」と拒否した。
労組法は労働者を「給料やこれに準ずる収入で生活する者」と規定している。CE側は「社員同様会社の指揮監督を受け、労働の対価として事実上の賃金を得ている」と主張。会社側は「CEは個人事業主であり発注業務を拒める。報酬も委託業務に対して支払われている」と反論した。
小法廷は「CEは会社側の依頼に応じるべき立場にあった」と指摘。「報酬は会社が等級や加算額を決めており、労働の対価と言える」として労働者性を認めた。
訴訟では、東京地裁が08年にCEを労働者と認めたが、東京高裁(09年)が1審を取り消す逆転判決を言い渡していた。
小法廷は同日、CEと同様に新国立劇場運営財団(東京都渋谷区)と契約を結んで公演に出演しているオペラ歌手についても労組法上の「労働者」に当たるとする判決を言い渡した。【伊藤一郎】
◇解説 契約より労働実態重視
最高裁は、契約が形式的に「委託」や「請負」であっても、実態が「雇用」と同一視できるなら労働法の保護対象とすべきだとする判断を示した。労働組合側が「偽装雇用」や「名ばかり事業主」と批判する企業の手法に警鐘を鳴らしたといえる。
今回のCEのようなケースでは、企業は契約相手の個人に社員と同様の労働をさせながら、「雇用」していないとの理由で社会保険などの負担を免れている。働き手には最低年収の保障もなく、残業、出張手当が払われないこともあるが、組合を通じた団体交渉やストライキ権が否定されることが多い。
労組関係者によると、同様の契約形態はトラック運転手や建設作業員、駅の売店従業員など幅広い業種に及び、総数は100万人以上との見方もある。地裁や高裁では契約を重視して企業による団体交渉拒否を正当とする判断も示されてきたが、最高裁判決により不安定な立場で働く人々の救済に向けて道が開かれる形となった。
一方で、法律上の「労働者」の定義があいまいだったことが問題の背景にあるとの指摘が以前からあり、厚生労働省の研究会が7月に中間報告を出す予定だ。今回の判決も踏まえ、労使の紛争を増やさないような明確な基準策定が求められている。【伊藤一郎】
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